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まちづくり条例実践セミナーに参加して

0602mati3a.jpg 2月2日、3日東京の国立オリンピック記念青少年総合センターにおいて、まちづくり条例研究センター主催の「まちづくり条例実践セミナー」が開催され、佐世保市議の橋本純子さん【写真左】と受講しました。

 「まちづくり三法見直しの検証と広域調整」をテーマに特別報告・基調講演・事例発表・パネルディスカッションが行われ、三法見直しの内容や広域調整の先進事例等について研修をすることができました。

まちづくりの課題を考える

 三法とは、都市計画法・中心市街地活性化法・大規模店舗立地法ですが、三法見直しは2月7日に閣議決定、その後現在開会している通常国会に上程されるという実にタイムリーな企画でした。

0602mati1.jpg 1日目は、「まちづくり三法見直しについての報告と今後の課題」「福島県商業まちづくりの推進に関する条例」「新まちづくり三法と自治体の対応策」「大規模集客施設の立地に係る都市機能の調和に関する条例」「川越市におけるまちづくりと当面する諸課題」のテーマで報告がされました。

 2日目は、「問題点の整理と対応策について」のテーマでパネルディスカッションが行われました。

「骨抜き」の見直し規制

0602hana33.jpg 三法見直しの背景は、簡単に言えば、中心市街地活性化法でも中心部の空洞化に歯止めをかけられなかったという反省の上に立って、大規模集客施設の郊外立地に歯止めをかけ規制を強化することでした。そのために、都市計画法による12の用途地域ごとにおける大規模集客施設立地の規制強化が検討されてきました。

 その結果、近隣商業地域・商業地域は従来通り制限はありませんが、第二種住居地域・準住居地域・工業地域については今回の見直しにより、1万平方メートル以上の施設には規制がかかることになりました。

 しかし残念なことに、準工業地域においても同様に立地の規制が検討されていましたが、小泉首相の諮問機関である経済財政諮問会議の民間議員から異論(改革政治と逆行するではないか)が出て、三大都市圏及び政令指定都市は例外とし立地を可能とする政治決着がなされました。

 それ以外の地方都市は立地の規制のための特別用途地区を導入することによって中心市街地活性化基本計画を国が認定する仕組みとなりましたが、まさに「骨抜き」と言わざるを得ません。

 また、今回「三法見直し」といっても大規模店舗立地法(アメリカの圧力による規制緩和の流れによって大規模小売店舗法が廃止され、そのかわりにつくられた法律で商業調整機能がなくなり、大型店の自由な出店を認めた法律)の見直しはなく、二法の見直しにとどまりました。

大切なのは行動を起こすこと

0602hana22.jpg 国の商業政策は、中心市街地にスポットをあてた政策の推進に力を入れているわけですが、そうではなく、まちづくりの観点からいえば、大規模集客施設対策のみではなく、あわせて既存の商店街や市場の衰退を食い止め、どう再生させていくか(単なる空き店舗対策ではなく)、このことについて真剣に検討して法整備や自治体の条例としてまとめていくことが重要ではないかと考えます。

 セミナーでは、福島県や兵庫県で制定した数市町村にまたがる大型商業施設の出店にかかわる広域調整などのための条例、川越市の商業者自ら取り組んでいるまちづくりの実践事例も報告されました。

 国の動きを追認ないしは待ってではなく、自治体が、商業者が自ら行動を起こしていくことがいかに大切であるかを考えさせられた2日間でした。

 長崎市でも、工場跡地の再開発が取り沙汰されていますが、既に大型商業施設が乱立している中でこれ以上必要なのか考える時にきているのではないでしょうか。

●まちづくり条例研究センター
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