中国人強制連行訴訟裁判
3月27日、長崎地裁は中国人強制連行訴訟裁判で原告の請求を棄却しました。多数の傍聴希望者がいる中で、幸運にも傍聴券を手にすることができました。

原告は、第2次世界大戦中に長崎県の旧端島炭鉱(いわゆる軍艦島)等に強制連行され過酷な労働に従事させられた中国人と、今は平和公園になっていますが、当時は長崎刑務所浦上支所があった場所で、その刑務所に囚われ原子爆弾で爆死させられた中国人の遺族等10人、被告は、国・県・三菱重工等です。
訴えの内容は、損害賠償と謝罪を求めるものでしたが、判決の内容は、強制連行と強制労働という加害行為については認めつつも、それに対する損害賠償の請求権は時効を理由に退けました。傍聴席からは、「戦争に時効はないぞう!!!!!」の大きな怒りの声が響き渡りました。
戦後61年、裁判で争わざるを得ないということは二重の苦痛を強いることであり、三菱重工をはじめとする被告は、ただちに賠償請求に応じるべきと思います。
