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2007年12月議会市政一般質問

1 男女共同参画行政について

2007年12月議会市政一般質問 憲法第14条で定める男女平等の理念にもとづき、戦後62年紆余曲折を経ながらも、法整備を含め国・地方自治体による様々な男女共同参画行政が進められてきました。

 長崎市においても、1999年(平成11年)には男女共同参画都市宣言、2002年(平成14年)には男女共同参画推進条例を施行するなど他の自治体に先駆けて長崎市はその推進に向けて努力をしてきました。

 しかしこれまでの国・自治体の取り組みにもかかわらず、今日全国的に、ドメスティックバイオレンスやセクシャルハラスメントによる特に女性への人権侵害が広がっていることは、大変残念なことであり由々しき事態といえます。この機会に原点に立ち返り、本市における男女共同参画行政の現状を検証し、長崎市という公務職場に止まらず民間を指導する立場にあるここにおられる市長並びに理事者にその自覚を促すと共に対策の更なる充実を期待し質問をすることに致しました。

 そこで、今回は次世代育成支援法で義務付けられ策定した「長崎市特定事業主行動計画」の進捗状況、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の改正に伴う市町村計画の策定の今後の見通し、男女雇用機会均等法の改正も踏まえた中で、本市のセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する要綱や指針に基づく研修の実施状況について質問いたします。


(1) 長崎市特定事業主行動計画における市職員の育児休業等取得率の目標値と現状

 私は、昨年の12月議会において、この問題について質問しました。この計画はご存知のように、2003年(平成15年)7月に公布された次世代育成支援対策推進法によって計画策定が義務付けられたもので、本市においては2005年度(平成17年度)から5カ年間を計画期間として、数値目標を設定して取り組んでいるものです。この計画では、育児休業の取得率を男性10%、女性100%とする数値目標となっていますが、私の質問から1年が経ち、また計画期間の中間地点でもある今日の取得状況についておたずね致します。

(2)「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の改正に伴う計画策定の見通し

 今年7月に法改正があり、配偶者から暴力を受けている被害者だけではなく生命や身体に対する脅迫を受けた人も対象にする、親族も接近させないための接近禁止命令の申し立てが可能になる等とあわせて、市町村にも市町村基本計画の策定が努力義務になり、配偶者暴力支援センターの機能を果たす施設の設置が課せられるようになりました。来年の1月11日の法施行を前に本市における計画策定、ならびに支援センターの機能を持つ施設の設置についての考え方をおたずね致します。

(3)セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する要綱に基づく研修の実施状況

 1999年(平成11年)4月、改正男女雇用機会均等法の施行により事業主に対して、セクシュアル・ハラスメントの防止対策が新たに義務付けられ、本市においても2000年(平成12年)4月要綱が策定されました。要綱第5条では、職員に対し、必要な研修等の実施、あらたに職員となった者に対し、また監督者となった職員に対し、研修を実施するものとなっておりますが実績をおたずねいたします。

2007年12月議会市政一般質問

2 在外被爆者の被爆者援護対策の充実・強化について

 被爆者援護対策で残された解決すべき課題として、(1)原爆症認定基準の見直し(2)被爆2・3世に対する援護(3)被爆体験者問題(4)在外被爆者問題があると思いますが、今回は、在外被爆者問題に絞って質問します。

 現在、海外に在住する被爆者は、韓国・ブラジル・アメリカ・中国・オランダ・北朝鮮等の国々に約5,000人といわれています。今までは海外に居住しているということで、国の差別的な被爆者援護対策によって今まで被爆者援護の対象外になっていましたが、当事者並びに支援団体・支援者による長期にわたる裁判闘争をはじめとする並々ならぬ努力の結果、最近、在外公館を通じての健康管理手当等の申請や、諸手当の未支給分の支給等が実現しました。

 また先月、11月1日、在外被爆者は被爆者援護法の対象ではないとした国の通達すなわち(昭和49年7月22日衛発第402号厚生省衛生局長通達、被爆者健康手帳を交付されて健康管理手当等を受給していても出国すれば権利を失うとした内容)は違法との国家賠償を求めた裁判で、最高裁は原告側の訴えを認めた画期的な判決を下し、戦後60年余にわたり在外被爆者を差別し続けてきた国の姿勢があらためて浮き彫りになりました。

 最高裁判決を真摯に受け止めて、国においては全ての在外被爆者に対して平等な援護対策を講じるために、早急に被爆者援護法の改正を行うよう強く要請すると共に、市長に対しては、長崎市における独自の在外被爆者対策についての考え方について質問いたします。

(1) 被爆者健康手帳交付申請の渡日要件の撤廃
(2) 在外被爆者への医療費上限の撤廃

 最高裁判決は、渡日を要件にすることの違法性を明確にしました。当然の結果であります。現在、厚生労働省、与野党において被爆者援護法の改正に向けて準備がなされていますが、市長はどう受けとめておられますか。また、自国で治療を受けた場合に医療費の上限を年間約14万円としていますが、何故上限を設けるのでしょうか。私には何ら合理的な理由を見出すことが出来ませんが。まさに、差別そのものではないでしょうか。撤廃すべきと私は考えますが、市長はどうお考えですか。

(3) 北朝鮮被爆者への援護問題です。

 国交が回復していない中で、北朝鮮在住の被爆者への援護をどう進めるかということが、残されたもう一つの大きな課題です。勿論、国交が回復していない状況では諸困難が伴うことは考えられますが、長崎市として人道的な見地から何が出来るか前向きに検討するお考えはないか。11月の新聞報道によれば、外務省は被爆者健康手帳取得目的の場合は入国を認めるという人道的な対応をするとの報道もあり、国の動き等とあわせて考えますと、長崎市において何らかの対応が必要になってくると思います。

(4) 在外被爆者の健康管理手当等の未払い手当の現状

 「消えた年金」ではありませんが、「消えた健康管理手当」にしないために、資格のある全ての被爆者を徹底的に調査し未払い手当が支給されるようにするために、厚生労働省に責任をもって調査するようにしなければならないと思いますが、現状を明らかにしてください。

中村すみ代の議会質問を取り上げた長崎新聞の記事

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